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2026.3.29 更新
政府は悪質な外国人が日本に入国することを防止するための対策として「訪日外国人向け電子渡航認証制度(JESTA)の2028年度の導入に向けて、今国会に法案を提出する方針を固めました。
これは現地で飛行機に搭乗する前に日本への入国許可の事前審査を行うもので、不許可になれば現地で飛行機に搭乗することができなくなります。
これにより、不法滞在目的の外国人の入国を防止する効果が期待できます。 (2026.2.27)
現状、強制送還の対象となる犯罪は、1年以上の実刑や薬物犯罪などに限られ、窃盗(万引き)や傷害(ケンカ)、性犯罪(痴漢)などの犯罪でも1年以上の実刑判決を受けなければ強制送還の対象となっていません。
悪質な外国人を排除し、善良な外国人との共生を目指すためにも強制送還要件の厳格化は急務だと言えます。 (2026.1.25)
以前にもお伝えしましたが、現在認められている「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」などに加えてパソコンなどのデジタル機器で作成した遺言書データを法務局で保管する「保管証書遺言」制度が開始される見込みとなりました。これにより遺言書作成の負担が大幅に減ることが予想されます。
相続トラブルの防止のためにも遺言書を作成しておきましょう! (2026.1.25)
2026年1月1日から行政書士法が改正され、行政書士または行政書士法人でない者が、対価を得て業として官公署に提出する書類を作成することが改めて厳格に制限されました。
自動車登録申請や車庫証明申請書類の作成を業として行えるのも行政書士のみとなりました。
無資格の自動車ディーラーや自動車販売業者がおこなえるのは無償=タダの場合のみです。
見積書に自動車登録申請費や車庫証明費用が含まれている場合は、無資格者によるボッタクリの可能性がありますので、ご注意ください! (2026.1.11)
政府はパスポートの発行手数料を引き下げる方針を固めました…
がっ!
一方で、18歳以上の5年パスポートの廃止や、出国税の値上げなども行われます。
一向に円も高くならず、ますます海外が遠くなりそうです。 (2025)
政府は外国人が日本国籍を取得(帰化)するための要件を厳格化する方針を固めました。
具体的には、許可対象となり得る在留期間を「5年」以上から、永住許可と同じく「10年」以上とし、
日本語能力についても条件に加える方針です。 (2025)
以前から検討されていた外国人労働者の受け入れ人数制限ついて、その具体的な内容が判明しました。
・育成就労(現:技能実習)が2年で42.6万人
・特定技能が80.6万人(特定技能2号を除く)
となっています。
政府は、その目的を日本人の雇用に悪影響を及ぼさないため…としていますが、人手不足の総数は
約310万人とされており、まだまだ人手不足の解消には遠く、産業界からは規制の緩和を求める声が
でています。 (2025)
国民生活センターが受けた「葬儀サービス」に関する相談件数が2024年度は978件と過去最多。
その多くが高額料金の請求や説明不足によるものです。
亡くなってからでは限られた時間と情報で判断しなければならないため、十分に内容の検討ができず、
それがトラブルの大きな要因ともなっています。
相続トラブルに遭わないためには生前に準備をしておくことが理想です。 (2025)
2024年4月1日より不動産の相続登記が義務化されています。
過去に相続した不動産も義務化の対象となり、その登記期限は2027年3月31日です。
正当な理由なく期限内に登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が科せられることになりますが、
遺言書がない場合、相続登記には遺産分割協議書が必要となります。
まだ相続登記がお済みでない場合、まずは遺産分割協議書の作成から始めましょう。 (2025)
皆さまのご協力により、中国語版とベトナム語版の名刺が完成しました!
ぜひ中国人・ベトナム人のお知り合い,ご友人にお知らせください。
また、外国人雇用をお考えの経営者のかたにもお伝えいただけると幸いです。
※在留資格手続きはオンラインのため、日本全国どこdも対応可能です!
もちろん、中国人・ベトナム人以外の方も対応可能です!
皆様からのご依頼お待ちしております。よろしくお願いいたします。 (2025)
戸籍の本人通知制度をご存じですか?
本人通知制度は、住民票や戸籍謄本などが代理人や第三者(本人以外)の請求によって交付された
場合に事前に登録した本人へ、その事実(第三者へ戸籍等が交付された事実)を通知する制度です。
(2025)
政府は令和8年度中に外国人の在留手続き手数料を欧米並みに引き上げる方針を固めました。
また、入国に必要となるビザの発行手数料も引き上げる方針です。
これによって、手数料はこれまでの5~10倍程度になる見込みです。 (2025)
令和6年3月1日より、戸籍謄本等の広域交付制度が始まっています。
これによって、これまでは本籍地でしか入手できなかった戸籍謄本等が最寄りの市区町村の窓口で、入手できるようになり、利便性が飛躍的に向上しました。 (2025)
通常、直系血族以外の戸籍謄本等を請求する場合は、その方の直系親族からの委任状が必要ですが、相続手続きのために必要となる戸籍謄本等(相続人確定のための配偶者の親族の戸籍謄本等)の請求に限っては、当該親族の委任状を必要としないという例外が有ります。 (2025)
日本で起業する外国人経営者向けの在留資格「経営・管理」の要件に関する省令が改正され、
2025年10月16日から実施されました。(省令改正なので決まってから実施までが早かったです)
※すでに取得済みの外国人にも、3年をメドに新しい要件が適用されます。 (2025)
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