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パソコンで遺言作成が可能に?!

  • 執筆者の写真: グループ そなえ
    グループ そなえ
  • 7月19日
  • 読了時間: 1分

更新日:7月26日

現在、自筆証書遺言は本人が全文・日付・氏名を手書き(自筆)し、押印する必要があり、パソコン(ワープロ)での遺言作成は認められていません。

※秘密証書遺言はパソコンで作成したものも有効です。

しかし、時代の流れに合わせて、2025年7月に法制審議会が、パソコンなどのデジタル機器で作成する遺言の解禁に向けて、制度見直しの中間試案をまとめました。

証人の立会いや遺言作成の様子を録音・録画することなどで、本人の意思の真正を担保することによって、自筆や押印を不要にする方向です。

早ければ2026年の通常国会に提出される予定です。

 
 
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