パソコンで遺言作成が可能に?!
- グループ そなえ
- 7月19日
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更新日:7月26日
現在、自筆証書遺言は本人が全文・日付・氏名を手書き(自筆)し、押印する必要があり、パソコン(ワープロ)での遺言作成は認められていません。
※秘密証書遺言はパソコンで作成したものも有効です。
しかし、時代の流れに合わせて、2025年7月に法制審議会が、パソコンなどのデジタル機器で作成する遺言の解禁に向けて、制度見直しの中間試案をまとめました。
証人の立会いや遺言作成の様子を録音・録画することなどで、本人の意思の真正を担保することによって、自筆や押印を不要にする方向です。
早ければ2026年の通常国会に提出される予定です。
