2025年6月行政書士法改正
- グループ そなえ
- 8月16日
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2025年6月6日の参議院本会議の決議を経て、行政書士法の改正が実現しました。
(2026.1.1施行)
いろいろな改正がありますが、影響が大きいものとして、
①業務の制限規定の趣旨の明確化
第19条 行政書士または行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て業として…に規定する業務を行うことができない。
(赤文字部分追加)
※これにより、これまで行政書士の独占業務(書類作成など)を「無償」で行い、異なる名目(業務コンサル費用など)で報酬を得ていたようなケースが明確に違法となります。
②非行政書士の違反行為への両罰規定の整備
第23条の3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二十一条の二、第二十二条の四、第二十三条第二項又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
(赤文字部分追加・変更)
※これにより、非行政書士が行政書士法に違反する行為をおこなった場合、その個人が法人に所属する場合は、法人も処罰の対象となります。
全体的に、これまで行政書士の独占業務(書類作成など)を無資格者がおこうことに対する規制と罰則が厳しくなっています。
