不動産の相続登記はお済みですか?
- グループ そなえ
- 2025年12月7日
- 読了時間: 2分
更新日:2025年12月30日
2024年4月1日より不動産の相続登記が義務化されています。
不動産の相続登記とは、亡くなられた方が所有されていた不動産を、相続人の名義に変更(登記)する手続きのことです。
義務化により、期限内に正当な理由なく登記を行わなかった場合、10万円の過料が科せられることになります。
相続登記の義務化は過去の相続分も対象となり、その期限は2027年3月31日です。
遺言書がない場合、相続登記を行うための相続人を確定するために遺産分割協議書が必要となります。
遺産分割協議書の作成には相続人全員の参加が必要となるため、登記が遅れれば遅れるほど相続人が増え(代襲相続)、それに伴い手間と時間と費用も増えますので、相続登記は、なるべく早く済ませましょう。
※法定相続通りに分割する場合は遺産分割協議書は不要ですが、その場合も、その前提として相続人確定手続き(戸籍謄本等の収集)は必要です。
過去に相続した不動産の相続登記がお済みでない場合で、遺言書がない場合は、まずは「相続人の確定」から始めなければなりません。
・相続人確定手続き(戸籍証明書取得)
・遺産分割協議書の原案作成など
そなえグッドライフパートナーズでは、皆さまの相続登記のお手伝いをいたします。
(その他、相続登記についてのご不明点がありましたら、何なりとご相談ください)
※既にお亡くなりになった方の名前で「固定資産税納付通知書」が届いている場合は、相続登記が完了していません。
