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デジタルで遺言が可能に!(保管証書遺言)

  • 1月25日
  • 読了時間: 1分

更新日:1月26日

現在認められている遺言の種類は主に、

・自筆証書遺言

・公正証書遺言

・秘密証書遺言

の3つですが、昨年の7月にもお伝えしましたように、デジタル機器で作成した遺言書データを法務局で保管する「保管証書遺言」が追加されることになりました。

具体的には、パソコンなどで作成した遺言書データを法務局にオンラインで保管申請をできるようにし、ウェブ会議システムを利用して、遺言の全文を口述(話す)ことで、なりすましや遺言者の本意でない遺言の作成を防止します。

また、自筆証書遺言も押印が不要となる見込みで、保管証書遺言と同様に、オンラインでの保管申請も可能となる見込みです。


さらに、病気などで生命の危機が差し迫った際の「死亡危急時遺言」については、スマートフォンなどで録音・録画すれば、立会い人が一人でも作成が可能となる予定です。


これらの変更で、遺言書の作成が簡単になり、遺言者の負担がかなり軽減されますので、相続トラブルを防止するためにも遺言書を作成されることをお勧めします。

 
 
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