戸籍謄本の広域交付制度のご紹介
- グループ そなえ
- 2025年11月4日
- 読了時間: 2分
更新日:2025年11月29日
令和6年3月1日から、戸籍法の一部が改正され、「戸籍謄本等の広域交付制度」が始まっています。
広域交付制度により、これまで本籍地のある市区町村の窓口でしか請求できなかった戸籍謄本や除籍謄本が、本籍地以外(最寄りの市区町村など)の窓口でも受け取ることができるようになりました。
相続手続きでは、故人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を集める必要がありますが、これまでは本籍地(があった場所)でしか、戸籍謄本が入手できませんでしたので、故人の本籍地が遠方にある場合や、本籍地が何度か変わっている場合などは大変な手間がかかっていました。
この広域交付制度によって、戸籍謄本等の収集が飛躍的に容易になりました。
(行政書士の業務は減りますが…(T_T)/~~~)
広域交付制度の注意点)
・行政書士や弁護士など代理人による請求はできません(本人等請求のみ)
・窓口でしか請求できません(郵送での請求はできません)
・通常より処理に時間がかかります(早めに窓口に行きましょう)
・戸籍抄本や附票は対象外です
・コンピュータ化されていない戸籍も対象外です
※広域交付制度で、必要なすべての戸籍情報(謄本等)が揃うとは限りません。
そのような場合は、ぜひ、そなえにご依頼ください。
