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戸籍謄本の広域交付制度のご紹介

  • 執筆者の写真: グループ そなえ
    グループ そなえ
  • 2 日前
  • 読了時間: 1分

令和6年3月1日から、戸籍法の一部が改正され、広域交付制度が始まっています。

広域交付制度により、それまで本籍地のある市区町村の窓口でしか請求できなかった戸籍謄本や除籍謄本が、本籍地以外(最寄りの市区町村など)の窓口で受け取れるようになりました。


相続手続きでは、故人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を集める必要がありますが、これまでは、本籍地(があった場所)でしか、戸籍謄本が入手できませんでしたので、故人の本籍地が遠方にある場合や、本籍地が何度か変わっている場合などは、大変な手間がかかっていました。

広域交付制度によって、戸籍謄本等の収集が飛躍的に容易になりました。

(行政書士の業務は減りますが…(T_T)/~~~)


広域交付制度の注意点)

・行政書士や弁護士など代理人による請求はできません(本人請求のみ)

・窓口でしか請求できません(郵送での請求はできません)

・通常より処理に時間がかかりますので、早めに窓口に行きましょう

・戸籍抄本や附票は対象外です

・コンピュータ化されていない戸籍も対象外です


※広域交付制度で、必要なすべての戸籍情報(謄本等)が揃うとは限りません。

 その場合は、ぜひ、行政書士等の専門家にご依頼ください。

 
 
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