戸籍謄本取得のための委任状の例外…
- グループ そなえ
- 2 日前
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通常、本人の直系血族以外の方の戸籍謄本を請求する場合は、その方またはその方の直系血族の方からの委任状を必要としますが、相続手続きに必要な親族の戸籍謄本の交付請求においては、親族からの委任状は不要…という例外があります。
例えば、子供がおられない夫婦の片方が無くなられた場合、亡くなられた方の親族(親・兄弟など)が相続人となられます。
相続人の確定のためには戸籍を調べる必要がありますが、多くの場合、窓口で「委任状が必要です」と言われます。
配偶者の親族とは付き合いが少ない場合など、そもそも誰が親族かを知るために戸籍謄本等を請求するのですが、その前提として親族からの委任状が必要となると、大きな矛盾が生じます。
そのため、上記のように「相続手続きのための戸籍請求においては委任状を必要としない」との規定があるのですが、最近は、どこの役所でも、この例外規定を知らない派遣などの方が窓口業務をされている場合があるために、改めて運用の徹底が図られました。

(関連リンク)
【相続手続に必要な親族の戸籍謄本の交付請求 において、親族等の委任状の提出を求めないで!】
