永住許可 在留期間要件厳格化
- 3月21日
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永住許可を得るには申請時に持っている在留期間が、各在留資格で定められた「最長」であることが要件となっています。
多くの在留資格では「最長」は「5年」ですが、これまで「3年」でも最長とみなす運用がされてきました。
今回、その運用が厳格化され2027年4月1日以降は、基本的に在留期間が5年でなければ永住許可が認められないことになります。
ただし、2027年3月31日までに在留期間が3年の在留資格を取得している場合、その在留期間内は永住許可申請が可能です。
永住許可要件ならびに審査の運用は厳しくなる一方ですので、永住許可申請の要件をクリアしている場合は、なるべく早めに申請されることをおすすめします。
