top of page

就業規則をめぐる業際問題

  • 6月5日
  • 読了時間: 1分

更新日:6月18日

就業規則の作成に関しましては、日本行政書士会連合会と全国社会保険労務士会連合会との

間において、見解の相違があります。

どちらの言い分にも一理ありますが、自らが社会保険労務士としての資格を持つ立場として

常時雇用10名以上の場合についての考え方は全国社会保険労務士会連合会に分があり、

同10名未満については日本行政書士会連合会に分があるように思いますので、

そなえグッドライフパートナーズ行政書士事務所では、常時雇用10名未満の企業についてのみ就業規則の作成をお受けするものといたします。


参考)

・会長トップメッセージ「就業規則作成業務に関する日行連の考え方について」

 ※平成27年1月25日発行:日本行政2月号(No.507)

 
 
bottom of page