車の購入をお考えの方へ…
- 1月11日
- 読了時間: 1分
更新日:1月25日
2026年1月1日に改正行政書士法が施行され、対価を得て業として、
・官公署に提出する書類の作成
・その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成
などができるのは行政書士のみとなりました。
行政書士または行政書士法人でない者が、対価を得て業として官公署に提出する書類を作成することが改めて厳格に制限(禁止)されました。
それにより、皆さまが自動車を買われた際の自動車登録申請や車庫証明申請も、自動車ディーラーや自動車販売業者が、無資格のまま有償でおこなうことはできなくなりました。
(無償=タダの場合は可能)
もし、自動車購入の際の見積書に、自動車登録費用や車庫証明費用が含まれている場合は、「これは行政書士がされていますか?」と確認してみてください。
ちなみに、行政書士がおこなう際の費用は、自動車登録・車庫証明ともに、おおむね1万円程度となっています。
もし見積もりが3万円以上にもなる場合は、ぼったくられている可能性もありますので、ご注意ください。
そなえグッドライフパートナーズ行政書士事務所では、皆さまの自動車登録、車庫証明をサポートしています。
