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5分で分かる「生前贈与」あれこれ
1. 生前贈与とは…
生前贈与とはその字の通り、生前(生きているうち)に、財産を誰かに贈与
することです。
そういう意味では、本人がおこなう贈与は全て「生前贈与」なのですが、
特に相続対策として相続人に財産を贈与する意味で使われることが多いです。
2. 2つの生前贈与
生前贈与には、
①暦年課税制度
②相続時精算課税制度
の2つの仕組みがあります。
3. ①暦年課税制度について
暦年課税制度とは、いわゆる「フツーの贈与」の仕組みです。
・贈与は贈与する人と贈与を受ける人(受贈者)の合意による契約行為です。
・トラブル予防のためになるべく「契約書」を作成しておきましょう。
※契約書は必須ではなく、口頭契約(口約束)も有効ですが…
・年間110万円を超える贈与を受けた人は贈与税を払う必要があります。
・贈与者(被相続人)が亡くなった場合、相続人へ贈与した財産は、相続税の
計算においては7年前にさかのぼって相続財産に戻されます。(持ち戻し)
4. 暦年課税制度と相続税対策
2024年以降の贈与から「持ち戻し」の期間が、それまでの3年から7年に
延長されました。
逆に言うと、亡くなる前の7年分は相続税対策の意味がなくなりました。
(やっと8年目から効果が出始めます)
暦年課税制度による贈与を利用して相続税対策をする場合は、なるべく早く
始めましょう!
5. 暦年課税制度の注意点
暦年課税制度を利用した相続税対策では、
・名義預金 と
・定期贈与 に
注意が必要です。
とくに問題になる=税務署から指摘されるのは「名義預金」の問題です。
贈与契約は当事者の合意による契約行為ですので、贈与した財産は贈与を
受けた人(受贈者)が本人の意思で管理していなければなりません。
・贈与者が通帳や印鑑を管理していたり
・受贈者が口座の存在を知らなかったり
・受贈者が贈与契約をしたつもりがなかったり
・お金の移動の記録がなかったり
の場合は、贈与とはみなされず、名義預金と判断される可能性が高いです。
名義預金と判断されると、死亡前の7年分だけではなく、全ての贈与分が
相続財産に加算されることになります。
後日の相続税調査で名義預金が指摘された場合、相続税の申告漏れとなり、
・過少申告加算税
・重加算税
・延滞税
などのペナルティが課せられることになりますので、とくに注意が必要です。
もう一つ「定期贈与」にも注意が必要です。
定期贈与とは「毎年100万円を20年間にわたり贈与する」のような契約を
1度だけ交わし、その後、20年間契約通りに毎年100万円(合計2,000万円)を
贈与する場合です。
この場合、「2,000万円の贈与」を分割で支払っただけと見なされ、高額の
贈与税が発生してしまう可能性が高いです。
面倒でも贈与契約は毎年おこないましょう。
6. ②相続時精算課税制度について
もう一つの生前贈与…相続時精算課税制度については、「5分で分かる
相続時精算課税制度」の仕組みをご覧ください。
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