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5分で分かる「中間省略登記」のこと
1. 中間省略登記の説明の前に…
中間省略登記の説明の前に…
・不動産の登記には登録免許税や手数料が発生します。
なので、登記の回数は少ないほうが費用が少なくて済みます。
が、
・相続登記は相続が発生する都度、行わなければいけません。
そのため、原則的には、自分の都合で登記の回数を少なくすることはできま
せん。
2. 中間省略登記とは
ただ、相続の形によっては相続登記の回数を減らすことができます。
それが「中間省略登記」です。
例えば、祖父⇒父⇒子と相続が発生した場合、本来であれば、
①祖父⇒父、②父⇒子のように相続登記が2回となりますが、
祖父から直接「子」へ直接登記することを「中間省略登記」といいます。
(中間の「父」への登記を省略する…)
3. 中間省略登記ができる条件
中間省略登記は常にできる訳ではありません。
中間省略登記ができる条件は、
・中間相続人が一人(単独相続) で、
・その相続人が既に亡くなっている
場合のみです。
ただし「単独相続」については、最初から単独である必要はありません。
遺産分割協議や他の相続人の相続放棄などで、「結果的」に一人になった
場合も含まれます。
⇒遺産分割協議書の書き方のテクニックで、中間相続人をあとから一人に
する裏技もあります。
4. 中間省略登記のメリット
中間省略登記で、登記に係る「登録免許税」を減らすことができます。
相続登記の場合の登録免許税は、固定資産税評価額の0.4%です。
上記の例で相続不動産の固定資産税評価額が3,400万円だった場合、
通常であれば、
祖父⇒父(3,400万円x0.4%)+父⇒子(3,400万円x0.4%)=27.2万円
ですが、中間省略登記によって、
祖父⇒子(3,400万円x0.4%)=13.6万円となり、13.6万円の節税が可能です。
また、登記手続きを司法書士に依頼した場合の手数料も節約できます。
5. 中間省略登記の注意点…
これまで相続登記は任意だったため、相続登記に期限はありませんでした。
そのため、中間省略登記が可能なケースでは、敢えて次の相続が発生するま
で放置しておき、まとめて相続登記をするメリットもありました。
しかし、令和6年4月1日より相続登記は「相続発生後3年以内」に行なう
ことが義務化されました。
3年以内に相続登記を行わないと、10万円以内の過料が科せられる可能性が
ありますので、いつまでも相続登記を放置しておくとリスクとなります。
また、相続手続きが遅れることで、相続税に関する特例(配偶者控除・小規模宅地等の特例)が使えなくなり、相続税が高くなる可能性もあります。
6. 登録免許税の免税措置
相続登記でお困りの方、お悩みの方…まずは、
そなえグッドライフパートナーズへご相談ください!

また、令和9年3月31日までは中間相続人についての相続登記に関しては、
登録免許税が免税となりますので、税金的には無理に中間省略登記をする
メリットがありません。
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