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5分で分かる「遺産分割協議」の仕方!
1. 遺言書と遺産分割協議
遺言書があれば、遺産分割協議は不要です。
遺産分割協議は相続人にとっては結構面倒なので、
・子供たちのために遺言書を書く!
・自分たちのために遺言書を書いておいてもらう!
を、おススメします。
2. 遺産分割協議の前に…
遺産分割協議の前には、相続人と相続財産を確定させておく必要が
あります。
3. 遺産分割協議の参加者
遺産分割協議は、相続人全員の参加が必要です。
いまはZOOMなどでの参加も可能です。
参加者に漏れがあると遺産分割協議をやり直す必要がでてきますので、
注意が必要です。
4. 遺産分割協議の難しいところ…
次のような場合、遺産分割協議は大変難しくなります。
・相続人の誰かが認知症…
⇒成年後見制度を利用するか、その方が亡くなるまで待つしかありません。
・代襲相続等で相続人の数が多い
⇒遺産分割協議が遅れると、その間に相続人に相続が発生(代襲相続)し、
相続人が増え、また相続人同士の関係も希薄になることから、協議が
まとまりにくくなります。
・相続財産がハッキリしない
⇒遺産分割協議書に記載のない財産が見つかった場合は、新たに
見つかった財産についての、遺産分割協議が必要となります。
※「新たな財産が見つかった場合は〇が相続する」などの一文を入れておくとよい
5. 遺産分割協議がまとまれば…
めでたく遺産分割協議がまとまれば、その内容を
・「遺産分割協議書」にまとめて、
・相続人全員が署名押印(実印)します
6. 遺産分割協議書サンプル


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