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ゆきまさ

5分で分かる「相続方法」の決定!

1. 相続方法あれこれ…

相続方法には、
 ・単純相続:財産も借金も
全部相続する
 ・相続放棄:財産も借金も全部相続しない
 ・限定相続:借金を返済した後に、財産が残った分だけ相続する
        ⇒借金のほうが多い場合は相続しない
があります。

2. 相続方法を決める期限

どの相続方法にするかは、相続が発生してから(相続を知ってから)
3ヶ月以内に​決める必要があります。

3. 相続方法決定の注意点

相続方法を決める際には、以下の点に注意が必要です。
 ・
期限(3ヶ月)を過ぎると単純相続となる
   ⇒借金が有ったら、借金も相続してしまう!
 ・相続財産を
処分すると単純相続と見なされる可能性がある
 ・限定相続は相続人
全員が共同でおこなう必要がある
   ⇒相続人全員が家庭裁判所に申述書を提出

4. おススメの相続方法

・相続によって、思わぬ借金を背負い込むことがないように、
 経済状況が良く分からない被相続人からの相続の場合は、
 とりあえず「限定相続」がおススメです。
・明らかに借金が多い人からの相続は「相続放棄」がおススメです。


​相続方法に迷われたら、ぜひ、そなえにご相談ください!

ゆきまさくん
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