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5分で分かる「相続人確定」の方法!
1. なぜ相続人確定?
遺言書がない場合は「遺産分割協議」が必要となりますが、
遺産分割協議は、相続人全員が参加する必要があります。
相続人に漏れがあると、遺産分割協議をやり直さなければなりません。
そのため、遺産分割協議の前に、相続人を確定しておく必要が
あります。
2. 相続人の調査
相続人を確定するためには、
・被相続人(亡くなられた方)が
・生まれてから、亡くなるまでの
・すべての戸籍簿を
集める必要があります。
戸籍は、本籍地で管理されていますので、
本籍地が変わっている場合は、本籍地をたどっていって、
本籍地があった役所に、戸籍謄本/除籍謄本を発行してもらう
ことになります。
3. 戸籍集めの魔法「広域交付請求」
亡くなられた方の全ての戸籍を集める作業は、これまで大変な
手間と時間・費用がかかっていましたが、いまでは「広域交付請求」
によって本籍地に関係なく、最寄の役所で、簡単に、全ての戸籍を
入手できるようになりました。
4. 「広域交付請求」利用上の注意
そんな便利な「広域交付請求」ですが、便利すぎるため、
その利用にはいろいろな注意点があります。
・請求できるのは配偶者または直系血族のみ(相続関係人)
・請求できるのは窓口のみ(郵送は不可)
・すべての戸籍が揃うまで時間がかかることがある
※当日中に揃わない場合もあります。
5. 広域交付請求書サンプル

※サンプルは八尾市の
ものですが、全国、
ほぼ同じ様式です。

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