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5分で分かる「遺言執行者」の役割!
1. 遺言執行者って何者?
ズバリ!
遺言執行者は遺言書の内容を実現する人です!
遺言書は遺言者の思いが込められていますので、
遺言者の死後、その内容は、最大限尊重されるべき
ものですが、必ずしも、相続人が納得・協力してくれる
とは限りません。
それに対して、遺言執行者は遺言書の内容を実現する役割を担います。
そのため、遺言執行者には「遺言の内容を実現するための相続財産の
管理その他、遺言執行に必要な一切の行為をする権限」が認められて
います。

2. 遺言執行者の権限
遺言書の内容を実現するための遺言執行者の主な権限は
・相続財産(遺産)の管理
・相続財産(遺産)の名義変更
・預貯金の払い戻し(解約)
・遺産分割
・遺贈
・寄付
・子どもの認知(遺言認知)
・相続人の廃除やその取消し
です。
なかでも、子どもの認知、相続人の廃除と取消しは、遺言執行者しか
おこなうことができませんので、認知や廃除、取り消しをする場合は、
必ず遺言執行者を選んでおきましょう(指定しておきましょう)。
3. 遺言執行者の選び方
遺言執行者の選び方には
①遺言書で指定
②遺言書で、遺言執行者を指定する人を指定
③相続人が家庭裁判所へ申し立て
の3つがあります。
自分が安心して任せることができる人を選ぶには、やはり、遺言書を
作成して、その中で、直接指定しておくのが良いと思います。
4. 遺言執行者になれる人
遺言執行者に特別な資格は必要ありません。
未成年者と破産者を除いて「誰でも」遺言執行者になれます。
ただ、相続人から遺言執行者を選ぶと相続人同士のもめ事につながる
可能性もあります。
遺言執行(相続手続き)には法律知識も必要ですので、第三者の専門家に
任せるのが無難です。
5. 遺言執行者を選んでおくメリット
遺言執行者には「遺言執行に必要な一切の行為をする権限」が認められて
いますので、選任しておくと、
・相続人の負担が減る
⇒遺贈や相続登記は遺言執行者が単独でも行なえますので、
相続人の負担が減らすことができます。
・遺言内容が実現しやすい
⇒相続人の協力が無くても遺贈や相続登記を遺言執行者が単独で行なえ
ますので遺言内容がスムーズに実現されやすいです。
※相続人が遺言執行者の妨害をすることは法律で禁じられています。
6. 遺言執行者を選ぶデメリット

専門家を遺言執行者に選任すると、遺言の執行時に報酬が必要となる場合
が有ります。
費用としては、遺産の額(相続税評価額)の1%~3%程度が一般的です。
また、遺言執行者を選んでいても、必ず引き受けてもらえるとは限りません
(引き受ける義務はない)ので、生前に事情を話して、信用できる人に依頼す
るようにしましょう。
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