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5分で分かる「遺族厚生年金」の5年有期化
1. 遺族厚生年金の改正?
遺族厚生年金は2028年4月に大幅な改正(改悪?)がおこなわれます。
もっとも大きな変更は、これまで一部の遺族に適用されていた5年間の
有期給付の対象が拡大されることです。
言い換えれば、これまで終身(一生)もらえていた遺族厚生年金が、
たった5年間しかもらえなくなる人が増えるということです。
2. 遺族厚生年金をもらえる遺族(現行制度)
遺族厚生年金を受け取ることができる遺族は、
被保険者が死亡した当時、被保険者に生計を維持されていた
①配偶者・子、②父母、③孫、④祖父母で優先順位は①⇒④です。
また、前年の遺族の年収が850万円以下または所得が655.5万円未満である
ことなどの条件があります。
さらに、妻以外には年齢要件もあります。
3. 改正(改悪?)のポイント
今回、もっとも影響が大きい変更は、
30歳以上なら、終身(一生)もらえていた遺族厚生年金が、
5年間限定になってしまうことが有る点です。
4. もっとも影響を受ける人
2028年4月時点で「30歳~40歳未満」で、
旦那さんが亡くなったときに「子どもがいない妻」です!
現在の制度では、終身給付の対象ですが、改正法施行直後から5年限定に
なってしまいます。
例えば2028年4月に旦那さんをなくされた33歳の子供のいない奥さんは、
これまで終身(88歳まで生きていた場合は55年)もらえていた遺族厚生年金が
たったの5年で終了(38歳で終了)となってしまいます。
ただし2028年4月時点で40歳以上の人も今後、適用拡大(年齢引上げ)の可能
性があるので油断はできません!
5. 悪い話ばかりではないと言うものの…
有期期間中(5年間)にもらえる年金が1.3倍になるとか、
婚姻期間中の厚生年金の半分は自分の年金としてもらえる(死亡分割)とか、
収入要件がなくなるとか、
今回の改正は悪い話ばかりではないと言うものの、やはりこれまで一生涯
もらえていたものがたった5年になってしまうのは困る人が大勢いるので
はないかと思われます。
6. じゃあどうする?
年金のこと、お金のこと、ライフプランのことは
1級FPがいるそなえグッドライフパートナーズへ
ご相談ください!

とりあえず今回の改正では、旦那さんが亡くなった時点で、自分が60歳を
超えている場合は無期給付のままなので、旦那さんの遺族厚生年金に期待
する場合は、自分が60歳になるまでは旦那さんに長生きしてもらえるよう
に優しくしてあげてください!
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