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ゆきまさ

5分で分かる「相続人」は誰?

1. 誰がもらう?(相続順位)

誰が遺産をもらうか(誰が相続人になるか)は法律で決まっています。
 第1順位:子(と配偶者)
 第2順位:親(と配偶者)
 第3順位:兄弟姉妹(と配偶者)

より相続順位の高い人がいる場合、それより下位の人には相続権があり
ません。

また、​配偶者には固定の相続順位はなく、子、親、兄弟姉妹のうち、
一番順位が高い人と同じ順位になります。
​※必ず、一番高い順位となります。

2. 相続割合

配偶者がいる場合の法定相続割合は、
 第1順位:子(1/2),配偶者(1/2)
 第2順位:親(1/3),配偶者(2/3)
​ 第3順位:兄弟姉妹(1/4),配偶者(3/4)
となります。
配偶者がいない場合は、それぞれの順位の相続人が全額を相続します。
また、子、親、兄弟姉妹が複数人いる場合、それぞれの相続人の法定
相続分は、法定相続割合を更に相続人の人数で按分したものとなります。

3. 代襲相続

本来なら相続人となるはずの「子」,「兄弟姉妹」が先に亡くなって
しまっている場合、その相続権は、亡くなった相続人の「子」に引き
継がれます。
これを代襲相続と言います。(子⇒孫,兄弟姉妹⇒甥姪)

また、代襲相続人となるはずの「孫」も先に亡くなっているような場合、
さらにその「子」(ひ孫)に相続権が引き継がれます。
これを再代襲相続と言います。(孫⇒ひ孫)

4. 遺留分

遺留分は、法律で定められている最低限受け取ることができる遺産の
割合です。
遺言書などで、自分の相続割合を少なく指定されてしまった相続人は、
「遺留分侵害額請求権」によって、遺留分の割合まで、相続分を増やす
ことができます。
ただし、兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分の割合
 基本)法定相続割合の半分
 例外)相続人が直系尊属(父母・祖父母)のみの場合は1/3

5. 遺言書と遺留分

遺留分を侵害する遺言書も有効です。
ただ、あとあともめる可能性が高いので、
遺言書を書く場合は、​遺留分を侵害しないように
配慮することが望まれます。

ゆきまさくん
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