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ゆきまさ

5分で分かる「相続登記」の義務化

1. 相続登記って何?

不動産(土地・建物)は「登記」をすることによって、所有権などの権利
を法的に主張できるようになります。
簡単に言えば、登記簿上の所有者のみが売買を行うことができます。
不動産の持ち主がお亡くなりになった場合、その不動産の所有権は相続人
に移りますが、相続人の名前で登記をし直さないと、相続人はその不動産
の処分(売買・賃貸)をすることができません。
不動産の名義を亡くなった方から、相続人に変更することを「相続登記」
といいます。

2. 相続登記の義務化って何?

令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。
登記には費用と手間がかかるため、それまでは不動産の所有者が亡くなって
も相続登記をせずに、そのまま放置されているケースが多くありました。
その結果、誰が持ち主かが分からない土地・建物が増え、都市の再開発や
災害からの復興の障害になっていました。
そのため、相続が発生してから
3年以内に、相続登記することが法律で
義務付けられました。(相続登記の義務化)
令和6年4月1日以前に相続が発生していたすべての不動産についても、
義務化の施行から3年以内
(令和9年3月31日まで)に登記をすることが
義務付けられました。

3. 相続登記の手順

相続登記は具体的には、
相続人が法務局で所有権移転の登記を申請します。
 登記申請は司法書士に依頼することが多いですが、相続登記はそれほど
 難しくはないので、費用を節約したい場合は自己申請してみるのも良い
 かと思います。(あくまでも個人の感想ですが…)
②相続人が申請するためには、不動産の相続人を決めなければいけません。
 遺言書がない場合は、相続人全員で
遺産分割協議をおこなって、誰がその
 不動産を相続するか決める必要があります。
③遺産分割協議は相続人全員でおこなう必要があるため、被相続人の戸籍を
 集めて、誰が
相続人かを確定させなければなりません。

4. 相続登記義務違反の罰則

正当な理由がなく、期限内に相続登記を行わない場合、
「10万円以下の過料」が科される可能性があります。
※行政罰のため前科はつきません。

5. 相続登記ができない場合…

遺言書がない場合、相続登記を行うためには遺産分割協議が必要となる
場合が多いですが、遺産分割協議はまとまらないことが多く、期限までに
誰が、不動産を相続するかが決まらない場合が有ります。
そのような場合、罰則を避けるために、
相続人申告登記
をおこなうことで、義務違反の罰則を回避できます。
(登記の意思を示すことで、義務を果たしたことになります)

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胸ドンゆきまさ
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