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5分で分かる「相続登記」の義務化
1. 相続登記って何?
不動産(土地・建物)は「登記」をすることによって、所有権などの権利
を法的に主張できるようになります。
簡単に言えば、登記簿上の所有者のみが売買を行うことができます。
不動産の持ち主がお亡くなりになった場合、その不動産の所有権は相続人
に移りますが、相続人の名前で登記をし直さないと、相続人はその不動産
の処分(売買・賃貸)をすることができません。
不動産の名義を亡くなった方から、相続人に変更することを「相続登記」
といいます。
2. 相続登記の義務化って何?
令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。
登記には費用と手間がかかるため、それまでは不動産の所有者が亡くなって
も相続登記をせずに、そのまま放置されているケースが多くありました。
その結果、誰が持ち主かが分からない土地・建物が増え、都市の再開発や
災害からの復興の障害になっていました。
そのため、相続が発生してから3年以内に、相続登記することが法律で
義務付けられました。(相続登記の義務化)
令和6年4月1日以前に相続が発生していたすべての不動産についても、
義務化の施行から3年以内(令和9年3月31日まで)に登記をすることが
義務付けられました。
3. 相続登記の手順
相続登記は具体的には、
①相続人が法務局で所有権移転の登記を申請します。
登記申請は司法書士に依頼することが多いですが、相続登記はそれほど
難しくはないので、費用を節約したい場合は自己申請してみるのも良い
かと思います。(あくまでも個人の感想ですが…)
②相続人が申請するためには、不動産の相続人を決めなければいけません。
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議をおこなって、誰がその
不動産を相続するか決める必要があります。
③遺産分割協議は相続人全員でおこなう必要があるため、被相続人の戸籍を
集めて、誰が相続人かを確定させなければなりません。
4. 相続登記義務違反の罰則
正当な理由がなく、期限内に相続登記を行わない場合、
「10万円以下の過料」が科される可能性があります。
※行政罰のため前科はつきません。
5. 相続登記ができない場合…
遺言書がない場合、相続登記を行うためには遺産分割協議が必要となる
場合が多いですが、遺産分割協議はまとまらないことが多く、期限までに
誰が、不動産を相続するかが決まらない場合が有ります。
そのような場合、罰則を避けるために、
・相続人申告登記
をおこなうことで、義務違反の罰則を回避できます。
(登記の意思を示すことで、義務を果たしたことになります)
相続登記でお困りの方、お悩みの方…まずは、
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