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外国人への生活保護支給は違法?

9月12日
読了時間: 1分

最高裁判所は2014年に「外国人は生活保護法に基づく受給権を有しない」との判断を示しています。

また、今回、病気のために就労ができなくなり在留資格が「特定活動」(療養目的)になった男性の生活保護申請に対して、市が「国民」ではないことを理由に、生活保護費を不支給と判断したことに対しても合憲との判断を下しました。


一方で、行政措置として「適法に日本に滞在する永住者や定住者、その配偶者、特別永住者、難民」には、人道上の観点から生活保護が支給されています。


つまり、

・外国人へ生活保護費を支給しないことは違法ではない(合法・合憲)

ただし、

・外国人へ生活保護費を支給することも違法ではない(合法・合憲)

となります。


ちょっとややこしいですが、

・生活保護の対象を「国民」に限定していることは合憲

ただし、

・外国人を保護の対象に含めるかどうかは立法府の裁量の範囲内

なので、支給しても良い…ということです。


ちなみに、24年度の月平均では、外国人が世帯主の受給は4万7332世帯だったとのことです。



 
 
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